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2016年02月27日

医薬品?それとも健康食品?

先日、新聞に掲載されておったのですが

あたかも医薬品かのような効果があるとする広告は景品表示法に違反するとして

広告差し止めと広告自体が不実告知にあたると指摘した裁判の判決が

大阪高裁にてありました

一審では原告側の主張が認められ 広告差し止めが認めれれたのですが

今回ではチラシ等の配布がすでにやめていることから差し止めの必要性は無く

不特定多数向けの広告は消費者契約法が規制する

勧誘行為に該当しないと判断したということです

僕が危惧するのは、いわうる効果があるかどうかわからないのに

糖尿病の症状が改善するとか癌が治るとか、困っている人にはありがたい情報と思われる

誤った情報が、チラシなどの広告においては認められるということです

実際に薬を飲まなければ治らない病気なのに、健康食品程度のもので治ると信じて

医者に行かなくなったり薬を飲まなくなった結果病気が重篤になったりする事案が

あったりしてますから広告に引っかからないようにすることが重要です

僕が糖尿病に効果のある浄水器を開発したら

みなさんが手の届く20-30万円とかでは絶対売りません

医療機関に億単位で売ります、ビジネスってそういうもんです

効果が無いから手の届く値段で売るっていうのが今までの事例から見て

鉄則ですね。うまい話には気を付けましょうってことです

浄水器のアクアカルテック・ホームページ

投稿者 aqua : 2016年02月27日 11:44

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